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特許法において、明細書(めいさいしょ、specification、description)は、特許出願人が、その技術分野の専門家が発明を実施することができる程度に十分に、発明を説明した書類である。発明について特許を受けるためには願書、特許請求の範囲などとともにこの書類を特許庁に提出する必要がある。提出された明細書の内容は特許庁によって公開されるので、特許権の存続期間が終わった後、明細書に記載された技術はパブリックドメインに属することになる。 == 意義 == 日本を含む世界の多くの国の特許法は、自己の発明の詳細を公開することによって技術の進歩や産業の発達に貢献した者に、公開の代償として一定期間発明の利用を独占する権利である特許権を与える、という原則(公開代償説)に立脚している。つまり、特許権をインセンティブとして、発明活動と発明内容の公開を奨励している。 明細書は、特許の出願人が発明の詳細を公開する技術文書としての意義を有し、公開代償説のもとでは出願人が特許を受けるために不可欠のものである。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「明細書 (特許法)」の詳細全文を読む 英語版ウィキペディアに対照対訳語「 Patent application 」があります。 スポンサード リンク
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